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​合理的配慮の第三者機関事業

令和6年4月1日より、民間事業者でも合理的配慮の提供が義務化されました。

ですが、​当事者と事業者の二者の対話では

客観性・透明性の欠如が課題となります。

​そこで、イブーが第三者機関として

当事者と事業者等との間の「建設的対話」に介入し、適切な妥協点を探るサポートをします。

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1. 合理的配慮の周知活動

  • 教育機関等での障がい理解を促す講義

  • 個々の特性を知り、自己理解と他者理解を促す探求型授業サポート

  • 教育機関等での合理的配慮に関する研修

2. セルフアボカドシーサポート

  • 当事者の意思を尊重した対応

  • 合理的配慮に必要な備品提供

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具体的なご相談はこちらから

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